会社設立のポイント

商号

商号は、本店の住所が異なれば、他の会社と同じ商号を登記できます。
しかし、設立してから、商号使用差止めや、損害賠償請求の裁判を起こされる恐れがあります。
法務局で商号調査を行うだけではなく、さらに十分な調査をする必要があります。
また、たとえ十分に調査しても、言いがかりをつけられてトラブルになる恐れも否定できません。ですので、調査結果を残しておくと、より安全です。

目的

謄本を見た人が分かりやすいよう、きれいな言葉で、そして整理されていることが大切であり、会社の信用にも関わります。

資本金

資本金は1円でも会社を設立できますが、取引先からの不信を買います。
できることと、やってはいけないことは別なのです。

会社の形態

会社組織には、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の4形態があります。

しかし、合資会社と合名会社を新規設立することは、あまり見られないようになってきています。
理由は、無限責任社員が必要だからです。企業業績が不調で借金が増え廃業する時も無限責任社員は会社の債務の責任を負い返済をしなければなりません。
株式会社と合同会社は有限責任社員のみですから責任を逃れられることが多くなります。
法的には出資金額の範囲で責任を取ればよいのですが、道義的に社長個人が債務を引き受ける場合も少なくありません。

いずれにしても、株式会社か合同会社をお勧めします。

会社組織以外の法人として、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)があり、どのような組織運営をするかにより決めると良いでしょう。

株式会社と合同会社

株式会社と比べた合同会社のメリットは、以下の通りです。
・設立費用が安い
・役員の任期がない(任期満了のたびの登記手続が不要なので、印紙代もかからない)
・組織運営の自由度が高い
・利益の配分の自由度が高い

逆に、デメリットは以下の通りです。
・国内での知名度が低い(合同会社が株式会社よりも格下という認識を持つ方もいる)
・社内の人間関係(合同会社では基本的に社員(出資者)全員が業務執行権を持ちます。そのため社員間の人間関係が悪くなると、運営に大きな支障が出る恐れががあります)